居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所では、介護が必要になってもできる限り住み慣れた自宅で自分らしく、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービスや医療サービス等を総合的に受けられるよう支援します。 要介護状態又は要支援状態の高齢者に対し適切なサービスが利用できるよう、心身の状況・環境・家族の希望等を踏まえ、介護支援専門員が利用する居宅サービスの種類・内容などを定めた計画を策定し、サービス確保のための連絡調整や介護保険施設への紹介を行います。主な業務内容
●居宅サービス計画を作成します。●指定居宅サービス事業者等との連絡調整をご利用者様・ご家族の了解のもとに行います。
●介護保険施設へのご紹介をします。
●ご利用者様の各種相談に応じます。
●その他、ご利用者様に対する便宜の提供を行います。(例:申請の代行)
サービスの流れ
① 相談・受付
ご利用者様、ご家族からの直接のご依頼 病院、地域包括支援センター等からのご紹介↓
② 初回自宅訪問
法人・事業所紹介・契約・サービスへのご希望等↓
③ アセスメント
心身の状況、置かれている環境などから生活全般の解決すべき課題の分析・把握(初回・再アセスメント)↓
④ ケアプラン原案作成
総合的な援助の方針・サービスの目標及び達成時期・サービス内容、種類、頻度 ⇒ 利用するサービスの調整↓
⑤ 担当者会議
ご自宅にてサービス事業者と同行訪問し会議を開催↓
⑥ ケアプラン確定・利用者の同意
↓
⑦ サービス利用開始
↓
⑧ モニタリング
最低毎月1回自宅へ訪問 本人・家族等と面会しサービス状況等を確認↓
⑨ 実績確認
利用しているサービス事業者からの利用状況を確認↓
⑩ 更新・区分変更申請
有効期間満了前に更新申請・状態悪化により区分変更申請を行い、認定調査、区市町村判定 ※ご利用者様・ご家族等の希望により代行申請↓
⑪ 担当者会議
認定結果後に③〜⑪まで繰り返します対象となる方
●対象となるのは下記に該当する方となります。介護保険サービスを利用できる方
【65歳以上】介護や支援が必要と判断(認定)された方。
【40歳~64歳】特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方。
利用料金
●基本料金要介護認定を受けた方は、介護給付費から全額支給される為、自己負担はありません。
※但し、利用者の保険料滞納のため、法定代理受領ができなくなった時、要介護度に応じて別途金額をお支払いしていただく場合がございます。詳しくは、お問い合わせください。
営業時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(休日:土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日~1月3日)
※電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとっています。
※介護や看護、リハビリ、福祉用具、住宅改修等どんな事でも結構です。お気軽にご相談下さい。必要に応じて、ご自宅へ訪問しご相談をお受けします。